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犯罪収益移転防止法の取引時確認について

犯罪収益移転防止法の取引時確認について

本人確認書類一覧

クレジットカード・ローンカード・証書貸付のお申込みの際に、お客様がお申込みのご本人であることを確認することが必要です。 
お客様を確認させていただく書類は以下の通りです。申込書を郵送される場合は、公的証明書いずれか1点のコピーの添付をお願いします。また、書類は有効期間内のもので、有効なものに限ります。
 
運転免許証
被保険者証(国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険)
パスポート(日本国内で発行されたものに限る)
国民年金手帳
マイナンバーカード・個人番号カード(写真付)
在留カード
 
※上記公的証明書のコピーを郵送される場合は、氏名・住所・生年月日が表示されているものとさせていただきます。
※被保険者証・国民年金手帳等については表紙以外に氏名・住所・生年月日が表示されているページのコピーも必要です。
※住所変更されている場合は、裏面のコピーも同封してください。
上記の公的証明書の代わりに、以下の公的証明書を申込書に添付される場合は6カ月以内に作成されたものに限ります。申込書を郵送される場合は、公的証明書いずれか1点のコピーの添付をお願いします。
 
住民票の写し(原本)
戸籍謄本又は抄本(戸籍の附表の写しが添付されたもの)
印鑑登録証明書
本人確認書類の住所が入会申込書にご記入いただいた住所と異なる場合は・・・
この場合は、本人確認が成立しないため、カードの発行や融資の実行ができません。
申込書に記入されている住所が記載されている下記いずれかの書類のコピーも併せてご同封して下さい。
 
公共料金の領収書(電気・ガス・水道・NTT・NHK発行のいずれか)
社会保険料の領収書
国税、地方税の領収書または納税証明書
 
※いずれもご本人名義のものに限ります。また、現住所及び日付の記載があり、発効日から6カ月以内のものに限ります。

犯罪収益移転防止法

平成15年1月6日施行の「金融機関等による本人確認等に関する法律」(いわゆる「本人確認法」)により、クレジット会社は、クレジットカード・ローンカード・証書貸付のお申込の際にお客様がお申込のご本人であることを確認できる書類(公的証明書)の提示(送付)を受け、その記録を一定期間保存することが義務付けられていました。
平成20年3月1日からは「本人確認法」が廃止され、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)が施行されました。 「本人確認法」同様、クレジット会社には、お客様がお申込のご本人であることを確認できる書類(公的証明書)の提示(送付)を受け、その記録を一定期間保存することが義務付けられています。

お問い合わせはお気軽にどうぞ

連絡先
株式会社えるく カスタマーセンター
電話番号
089-946-4477
受付時間 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日は休業)
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