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割賦販売法改正に伴う「ショッピングご利用ルール変更」のお知らせ

割賦販売法改正に伴う「ショッピングご利用ルール変更」のお知らせ

平成22年12月17日からの、過剰なクレジットの利用防止を内容とした改正割賦販売法の完全施行により、クレジット会社に、利用者等の1年間の「年収等」「生活維持費」「クレジット債務」に基づく「支払可能見込額」を算定して審査することが義務付けられます。
それに伴い、当社の「カードショッピング」及び「個別クレジット(ショッピング/オートクレジット等)」のご利用ルールが一部変更となります。お客様には、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

支払可能見込額とは

利用者等の年収等から生活を維持するために必要な支出や債務などを除き、1年間のクレジットの支払いに充てられると想定される金額です。
年間の①年収等-②法律で定められた生活維持費-③クレジット債務(1年間のクレジット支払予定額)
①年収等
原則、ご申告いただいた年収額。
1万円単位で年収を自己申告していただきます。
②生活維持費
公的な統計に基づく最低限の生活を維持するために必要な1年分の経費です。
法律で定められており、世帯人数、居住形態により異なります。

生活維持費の一覧表(愛媛県)

居住形態
居住地
1人世帯
2人世帯
3人世帯
4人世帯以上
自己所有・住宅ローンなし
住宅不所有・家賃なし
松山市
90万円
136万円
169万円
200万円
今治市 西条市 
新居浜市 四国中央市
81万円
122万円
152万円
180万円
上記以外
76万円
115万円
143万円
170万円
自己所有・住宅ローンあり
住宅不所有・家賃あり
松山市
116万円
177万円
209万円
240万円
今治市 西条市 
新居浜市 四国中央市
104万円 
159万円
188万円
216万円
上記以外
98万円
150万円
177万円
204万円
③クレジット債務
当社を含む各クレジット会社に返済する
1年間の支払予定額の合計金額(千円単位)です。 (但し、1回払いを除く)

クレジットカード(包括信用購入あっせん)での支払可能見込額調査 

原則として、支払可能見込額に0.9(経済産業大臣が告知した率)を乗じた金額を超える利用可能枠を設定するクレジットカードの新規発行、更新はできません。
また、利用可能枠を超えるクレジットカードのご利用はできません。
支払可能見込額 =(年収等 - 生活維持費 - クレジット債務)×0.9
   ◆支払可能見込額調査を行うとき

①クレジットカードの新規発行時
②カード有効期限の更新時
③カード利用可能枠の増枠申請時
 
   ◆包括信用購入あっせんに該当するカード取引(以下、「割賦取引」といいます。)について「支払期間が2ヵ月以上」となるクレジツトカードによるショッピング利用が割賦取引です。当社カードでは下記支払方法のお取引が該当します。

①2回払い
②ボーナス一括払い
③分割払い(ボーナス併用分割払を含む)
④リボルビング払い
   ※ 利用者等の保護に支障がない場合などは、支払可能見込額調査や支払可能見込額を超える
       契約の締結禁止義務に関して適用除外が設けられています。
 
クレジットカードには、「ショッピング」と「キャッシング」の機能があります。改正割賦販売法に基づく「支払可能見込額調査」は「ショッピング」に関する審査に適用されます。キャッシング機能の審査は、別の法律である「貸金業法」に基づき行われます。
 

個別クレジット(個別信用購入あっせん)での支払可能見込額調査  

原則として、支払可能見込額を超える個別クレジットのご利用はできません。
支払可能見込額 = 年収等 - 生活維持費 - クレジット債務

《個別クレジットとは》

個別クレジットは、クレジットカードを利用せず、商品等の購入時に、その都度、クレジット契約を結ぶものをいいます。販売店の店頭などで、クレジットの申込書を記入して、個別にクレジット会社の審査を受けます。

◆支払可能見込額調査を行うのは、個別クレジットを新たに申し込むときです。

※利用者等の保護に支障がない場合として、支払可能見込額調査や支払可能見込額を超える
   契約の締結禁止義務に関する適用除外が設けられています。

えるく会員規約の改定について

平成22年12月施行の割賦販売法の改正に伴い、「割賦取引利用可能枠」を導入いたしますので、平成22年12月1日より会員規約の一部を改定させていただきます。
つきましては、以下に会員規約の改定箇所を記載いたしましたので、改定後の内容をご了承のうえ、カードをご利用くださいますようお願いいたします。
※会員規約によっては条項番号が異なる場合がございます。

会員規約の改定箇所

<一般条項> ~平成22年12月1日より改定~

第6条(カードの利用可能枠)※(3)を追加(現在の(3)(4)(5)は項番を繰り下げ)
 
 
(3)当社は、(1)に定める利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカード(ただし、えるくETCカードONLYを除きます。以下「全ブランドカード」といいます。)に共通で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2回払、ボーナス一括払、分割払(含むボーナス併用分割払)、リボルビング払、およびその他の割賦取引において、会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、割賦取引利用可能枠を増額または減額することができるものとします。

お問い合わせはお気軽にどうぞ

連絡先
株式会社えるく カスタマーセンター
電話番号
089-946-4477
受付時間 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日は休業)
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