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カードキャッシング「1回払い」取扱開始のお知らせ

カードキャッシング「1回払い」取扱開始のお知らせ

弊社は、平成21年1月1日以降、取扱いを中止していました「カードキャッシング1回払い」の取扱いを平成22年12月1日から再開することといたしました。なお、キャッシング「1回払い」の取扱いに伴い、えるく会員規約カードキャッシング条項を下記のとおり改定させていただきます。 
なお、改定後にキャッシング「1回払い」をご利用になられた場合は、下記の改定内容をご了承いただいたものとさせていただきます。 
改定後の会員規約(全文)はホームページでご確認いただけます。

1.カードキャッシングお支払方法の改定について

◆支払方法に「1回払い」が追加されます。

<お支払方法>
現行
 
リボルビング払い
 
 
 
 
<お支払方法>
改定後 1回払い
リボルビング払い
 

2.カードキャッシング「1回払い」取扱開始日

平成22年12月1日

会員規約の改定(「1回払い」の追加により、赤字の部分が追加および改定されます。)

※えるくカード会員規約カードキャッシング条項

改定前
改定後
第33条(カードキャッシングの利率、利息の計算方法、担保等)
 
第33条(カードキャッシングの利率、利息の計算方法、担保等)
(1)
カードキャッシングの利率は、実質年率18.0%とし、平年の場合は1年を365日、閏年の場合は1年を366日とする日割計算とします。
(1)
カードキャッシングの利率は、実質年率18.0%とし、平年の場合は1年を365日、閏年の場合は1年を366日とする日割計算とします。
(2)
利息の計算方法は、次のとおりとします。(平年の場合)
①リボルビング払でご利用後第1回支払
未請求残高(元金)×利率(実質年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
②リボルビング払でご利用後第2回以降支払
未請求残高(元金)×利率(実質年率)÷365日×支払月前月の約定返済日の翌日から支払月当月の支払日までの日数
※以下の条項は変更なしのため省略
(2)
利息の計算方法は、次のとおりとします。(平年の場合)
①1回払
融資金×利率(実質年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
②リボルビング払でご利用後第1回支払
未請求残高(元金)×利率(実質年率)÷365日×ご利用日翌日から支払日までの日数
③リボルビング払でご利用後第2回以降支払
未請求残高(元金)×利率(実質年率)÷365日×支払月前月の約定返済日の翌日から支払月当月の支払日までの日数
※以下の条項は変更なしのため省略
第34条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
第34条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
(1)
カードキャッシングによる融資金は原則として10,000円単位とし、支払方法はリボルビング払とします。
 
(1)
カードキャッシングによる融資金は原則として10,000円単位とし、支払方法は1回払、リボルビング払のうちから会員がカードキャッシングの際に指定した方法によります。
(2)
カードキャッシングの融資金は、毎月末日に締切り、翌々月から毎月6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードキャッシングの支払金をお支払いただきます。
(2)
カードキャッシングの融資金は、毎月末日に締切り、翌々月から毎月6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードキャッシングの支払金をお支払いただきます。
(3)
リボルビング払の支払方法
※以下の条項は変更なしのため省略
(3)
会員が1回払を指定した場合の支払方法
カード利用日の翌日から支払日までの日数の利息を、融資金に加算して一括してお支払いただきます。
(4)
会員がリボルビング払を指定した場合の支払方法
※以下の条項は変更なしのため省略
第35条(カードキャッシングの支払金の繰上返済等)
第35条(カードキャッシングの支払金の繰上返済等)
(1)
カードキャッシングの支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続をとるものとします。
(1)
カードキャッシングの支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続をとるものとします。
(2)
会員は、(1)の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額を通知します。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は次のとおりとします。
(2)
会員は、(1)の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額を通知します。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は次のとおりとします。
支払方法
返済範囲
返済方法
支払方法
返済範囲
返済方法
リボルビング払
全額
口座振込、
口座振替(支払日は当社指定の期日に限ります。)
リボルビング
全額
口座振込、
口座振替(支払日は当社指定の期日に限ります。)    
一部
一部
1回払
全額のみ
※以下の条項は変更なしのため省略
※以下の条項は変更なしのため省略

<注意> 

  1. 上記会員規約は、えるくカード会員規約カードキャッシング条項の一部です。お客様がお持ちのカードの種類により、上記条項番号が違う場合がありますが、規約の内容は同じです。カード毎の内容については、弊社ホームページで取扱条件および会員規約をご確認ください。
  2. 「1回払い」につきましても総量規制が適用されます。
  3. 「ゆめカード」はリボルビング払い専用のため、「1回払い」のご利用ができません。

お問い合わせはお気軽にどうぞ

連絡先
株式会社えるく カスタマーセンター
電話番号
089-946-4477
受付時間 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日は休業)
株式会社えるく  愛媛県松山市千舟町3丁目3番地8
登録番号:愛媛県知事(1)第02201号
日本貸金業協会会員 第000146号
 
貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。
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日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051 (受付時間9:00~17:30 休:土、日、祝日、年末年始)
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