「キャッシングサービス」ご利用ルール変更の重要なお知らせ
「キャッシングサービス」ご利用ルール変更の重要なお知らせ
貸金業法改正に伴い
弊社「キャッシングサービス」のご利用ルールが変わります。
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平成22年6月18日に改正貸金業法、改正利息制限法および改正出資法が施行されます。それに伴い、「キャッシングサービス」のご利用ルールが一部変更となります。会員の皆様には、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
総量規制の導入について
改正貸金業法が施行されますと「総量規制」が導入され、弊社と他社のご利用を含めたお借入総額が年収の3分の1を超える貸付は、原則として禁止されます。
また、弊社からのお借入額(カードキャッシング・ローンカードにおいてはご利用可能枠)が50万円を超える場合、または他社のお借入額を含めたお借入総額が100万円を超える場合には、会員様から「収入証明書等」の提出を受けることが義務付けられます。
つきましては、今後弊社から「収入証明書等」提出をお願いしました節は、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
また、弊社からのお借入額(カードキャッシング・ローンカードにおいてはご利用可能枠)が50万円を超える場合、または他社のお借入額を含めたお借入総額が100万円を超える場合には、会員様から「収入証明書等」の提出を受けることが義務付けられます。
つきましては、今後弊社から「収入証明書等」提出をお願いしました節は、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
ATM利用手数料について
クレジットカード・ローンカードによるキャッシングサービス(お借入れ)の都度、ご利用金額に応じたATM利用手数料を会員の皆様にご負担いただくことになりました。
(1)
| 対象ATM・CD
当社と提携する金融機関等の、国内のすべてのATM・CD | ||
(2)
| ATM利用手数料(消費税含む)
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ご利用金額
| 現行
| 変更後
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1万円以下の場合
| 無料
| 105円
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1万円を超える場合
| 無料
| 210円
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※ATMによるご返済はお取扱いしておりません。
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(3)
| ご請求について
毎月締切日までのATM利用手数料を、翌月のお支払日にご請求させていただきます。 | ||
(4)
| 実施日
平成22年8月1日ご利用分から |
再請求手数料について
カードキャッシングの支払金を約定日にお支払いいただけなかった場合は、会員規約に基づき、再請求手数料をお支払いいただくことになりました。
(1)
| 請求手数料(消費税含む)
400円 |
(2)
| ご請求について
次回請求時に再請求手数料を請求させて頂きます。 |
(3)
| 実施日
平成22年8月15日以降の再請求分から |
ローンカード再発行手数料について
ローンカードの再発行における実費相当分を、会員規約に基づき、当社の定める方法等によりご負担いただくことになりました。
(1)
| ローンカード再発行手数料(消費税含む)
525円 |
(2)
| 実施日
平成22年8月1日受付分から |
キャッシング適用利率の変更について
本年6月に予定されております利息制限法の改正に伴い、以下の通りキャッシング利率を引下げさせていただきます。
(1)
| 対象となる方
①お持ちのカードのキャッシング利用可能枠が100万円以上の方 ②キャッシング利用可能枠と証書貸付残高の合計が100万円以上の方 ※ご利用可能枠・残高は利率引下げ時点のものとなります。 |
(2)
| 利率引下げの内容
お持ちのカードでキャッシングの適用利率が年15.0%を超えている場合、すべてのカードを年15.0%まで引下げいたします。 |
(3)
| 実施日
平成22年6月18日 |
えるく会員規約の改定について
「会員規約」の改定につきましては、下記記載の通りです。変更内容を十分ご理解のうえキャッシングサービスをご利用いただきますようお願い申し上げます。
また、会員規約の全文につきましては弊社ホームページに掲載しております。
また、会員規約の全文につきましては弊社ホームページに掲載しております。
会員規約一部改定のご案内
平成22年6月1日より以下の通り、会員規約を一部改定させていただきます。つきましては、以下に会員規約の改定箇所を記載いたしましたので、改定後の内容をご了承のうえ、カードをご利用くださいますようお願いいたします。
※会員規約によっては条項番号が異なる場合がございます。
※会員規約によっては条項番号が異なる場合がございます。
会員規約の改定箇所
<一般条項>
第6条(カードの利用可能枠)
第6条(カードの利用可能枠)
(1)
| カードショッピング利用代金の未決済残高の限度枠(家族会員の利用を含みます。以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)およびカードキャッシング利用代金の未決済残高の限度枠(家族会員の利用を含む第5条に定めるカードキャッシング利用の未決済残高の限度枠をいい、利用可能枠の内枠として設定されます。以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)は当社が定めた金額(以下これらを総称して「利用可能枠」といいます。)とし、会員に通知します。なお、当社は、会員のカード利用状況または信用状態等により必要と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額(入会申込時希望利用可能枠の記載がある場合でもその額にかかわらず)することができるものとします。ただし、当社は、会員が増額を希望しない場合、増額前の利用可能枠に戻す処置を取るものとします。
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(2)
| 前項にかかわらず、キャッシング利用可能枠は、会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、キャッシング利用可能枠を増額または減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
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(3)
| 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
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(4)
| 本人会員は当社から複数枚のカード(家族カードを除きます。以下本項において同じ)の貸与を受けた場合には、すべてのカードの合計利用可能枠は、カード枚数にかかわらず、当社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
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(5)
| 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
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<カードキャッシング条項>
第32条(カードキャッシングの利用方法)
第32条(カードキャッシングの利用方法)
会員は、自らまたは家族会員を代理人として、当社の定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で、当社からカードキャッシングを受けることができます。
①当社が業務提携した日本国内の現金自動貸付機等(ATM・CD)にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。この場合、会員は、当社に対し、当社所定のATM利用手数料を支払うものとします。(注)
(注)①のATM利用手数料についての規定は、平成22年8月1日利用分から適用されるものとします。
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連絡先
| 株式会社えるく カスタマーセンター
|
電話番号
| 089-946-4477
受付時間 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日は休業) |
株式会社えるく 愛媛県松山市千舟町3丁目3番地8
登録番号:愛媛県知事(1)第02201号
日本貸金業協会会員 第000146号
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貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。
返済等でお悩みの方は
| 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051 (受付時間9:00~17:30 休:土、日、祝日、年末年始) |