「所得証明書」ご提出のお願い
平成22年6月までに改正貸金業法が完全施行される予定となっております。
貸金業法の改正により、年収の3分の1を超える貸付を原則禁止とする総量規制が導入されます。これに伴い、弊社では既にご入会いただいている会員さまに、総量規制の内容をご案内するとともに、この総量規制が円滑に導入できるよう「年収額が確認できる書類」をご提出いただくことといたしました。
会員さまには大変お手数をおかけいたしますが、なにとぞご理解賜り、ご提出くださいますようお願い申し上げます。
貸金業法の改正により、年収の3分の1を超える貸付を原則禁止とする総量規制が導入されます。これに伴い、弊社では既にご入会いただいている会員さまに、総量規制の内容をご案内するとともに、この総量規制が円滑に導入できるよう「年収額が確認できる書類」をご提出いただくことといたしました。
会員さまには大変お手数をおかけいたしますが、なにとぞご理解賜り、ご提出くださいますようお願い申し上げます。
記
ご返送をお願いする書類
(会員ご本人さまの収入額を確認できる書類の写し)
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「所得証明書」の種類(コピー)
- 源泉徴収票(最新のもので、氏名・支払金額が記載されているもの)
- 支払調書(最新のもので、氏名・支払金額が記載されているもの)
- 給与の支払明細書(直近3ヶ月以内の連続2ヶ月分)
- 確定申告書(控え) (最新のもので、氏名・収入金額・所得金額の記載があり、税務署等に提出した事実が確認できるもの)
- 青色申告決算書(直近年度分で、税務署受領印のあるもの)
- 収支内訳書(直近年度分で、税務署受領印のあるもの)
- 納税通知書
(直近年度分で、発行年月日・発行元・氏名・収入金額の記載のあるもの) - 所得証明書(直近年度分で、収入記載のあるもの)
- 年金証書(直近年度分)
- 年金通知書
(直近年度分で、氏名及び収入金額または支給金額が記載されているもの)
※ご提出いただいた「所得証明書類」はご返却できません。あらかじめご了承ください。
※ご提出いただいた書類に不備があった場合、再度ご提出をお願いすることがございます。
※複数の収入がある場合、それぞれの所得を証明できる書類をご提出ください。
※ご提出いただいた書類に不備があった場合、再度ご提出をお願いすることがございます。
※複数の収入がある場合、それぞれの所得を証明できる書類をご提出ください。
以上
お問い合わせはお気軽にどうぞ
連絡先
| 株式会社えるく カスタマーセンター
|
電話番号
| 089-946-4477
受付時間 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日は休業) |